非常勤役員に支払う給与について会計事務所に相談するについて
会社には社長をはじめとした常勤役員と、出社をほとんどしない非常勤役員がいます。常勤役員には毎月の給料などを支払いますが、非常勤役員には株主総会など年に何回か報酬を支払うというのが一般的でした。今まではそのような支払いであっても損金算入されましたので特に問題はありませんでいた。しかし平成18年度の改正で、定期に毎月同額支払われる以外の役員給与については原則損金に算入されないことになりました。常勤役員などに通常以外の給料を支払うときは損金にならないのです。ただしすべてが損金にならないというわけではありません。ある処理を行っていれば損金にすることができます。それは事前に税務署に届出をすることです。その場合は事前確定給与として損金に算入することができます。ですから常勤役員に賞与のように毎月の決まった金額以上の支払いをしようとするときは、所轄の税務署長に事前の届出をします。役員さんに支払う金額は大きくなることが多いですから、ちょっとしたことでも必ずしておきたいですね。非常勤金役員についても同じです。届出の期限は株主総会などで非常勤役員に給与を支給する旨の決議をした日から1ヶ月以内です。詳細は会計事務所に相談しましょう。
